1956-05-23 第24回国会 参議院 議院運営委員会 第54号
田中治彦氏は、大学卒業後、司法省に入りまして、判事、司法研究所指導官等を経て、福井、岐阜の各地方裁判所長となり、その後、法務総裁官房長、訟務長官、民事法務長官等を歴任をいたしまして、昭和二十七年一月退官後は、弁護士となって現在に至っておるものでございます。
田中治彦氏は、大学卒業後、司法省に入りまして、判事、司法研究所指導官等を経て、福井、岐阜の各地方裁判所長となり、その後、法務総裁官房長、訟務長官、民事法務長官等を歴任をいたしまして、昭和二十七年一月退官後は、弁護士となって現在に至っておるものでございます。
それから田中治彦氏は、この履歴にございますように、司法省におりまして、長年、訟務長官とか、民事法務長官とか、裁判所長とか、そういう仕事をやっておられました。今日でもなお法曽会で活躍をしておられまするので、そういう意味からこれは適当と、こう考えたわけでございます。
次に法務廳設置法等の一部を改正する法律案、この法案の改正点を申上げるのでありますが、法務廳には現在法務総裁の下に檢務長官、法制長官、法務調査意見長官、訟務長官及び法務行政長官の五人の長官と法務総裁官房長とが置かれておりまして、その下部機構といたしまして合計十六局と官房とがあつたのであります。
法務廳には御承知の通り現在法務総裁の下に檢務長官、法制長官、法務調査意見長官、訟務長官及び法務行政長官の五人の長官と法務総裁官房長が置かれておりまして、その下部機構として合計十六の局と官房があります。
法務廳には御承知の通り、現在法務総裁のもとに檢務長官、法制長官、法務調査意見長官、訟務長官及び法務行政長官の五人の長官と、法務総裁官房長が置かれておりまして、その下部機構として合計十六の局と官房があります。
法務廳には、御承知の通り、現在法務総裁のもとに檢務長官、法制長官、法務調査意見長官、訟務長官及び法務行政長官の五人の長官と法務総裁官房長が置かれてをりまして、その下部機構として合計十六の局と官房があります。
○議長(松平恒雄君) 参議院の法制局長の任命につきまして、法務廰訟務長官の奧野健一君を推薦するにつき、法務廰及び関係方面の了承を得ましたので御報告いたします。
○鍛冶良作君 いま訟務長官から言われる通りで、さようなことをきめることは、司法の大原則を崩すものと考えます。便宜論としては承りますが、法律論としては、さようなことはいかぬのだと思います。この点を皆さんに十分御認識を願いたいと思うのであります。若し便宜から言うならば、これはあらゆる面から考えなければならぬと思います。たとえば藥事に関することは藥剤師がやろうし、医療に関することは医者がよかろう。
岡部 常君 委員 大野 幸一君 中村 正雄君 大野木秀次郎君 奧 主一郎君 鬼丸 義齊君 松井 道夫君 松村眞一郎君 宮城タマヨ君 星野 芳樹君 政府委員 法務廳事務官 (訟務長官
この総裁の補助として、檢察長官、法制長官、法務調査意見長官、訟務長官及び法務行政長官の五長官があり、この長官の下に十六の局が所属されておるのであります。以上が、政府原案の概要でございます。
○委員長(下條康麿君) ちよつともう一つ伺いたいが、檢察長官と訟務長官と法制長官と法務行政長官とは大体近似したような事務で、法制長官と法務行政長官とは近似したような事務に考えますが、二つを無理に附けたような感じがするんですがね、今のような司法省の関係の事務と法制局の関係の事務とは、今までの通りでも相当適当に行つておるのではないかと考えます。その点もう一つ……
○松村眞一郎君 この訟務長官の担当する事務というのは、三つの局があるわけでありますが、どのくらいの件数があるというふうに御想像でありますか。今日こういうような事柄について、特に國家関係の爭訟を引受けるそれぞれの専属者を置くということにしなければならんほど何か実際問題があるのですか。
○政府委員(佐藤達夫君) 只今お話に出ました中に、訟務長官の所掌事項に属する事項は、これは法務行政長官が扱つております仕事即ちこれが割合今司法省で扱つておる事項に近いのでありまして、それは今の法務長官の所掌事項とははつきり違うと思います。訟務長官は現実の訴訟に携つて行く分野に属する、これははつきり違うのであります。
○鍛冶委員 次に檢察局の所でありますが、檢察局は從來の司法省刑事局の所管に屬したものと考えてよろしいと思うのでありますが、民事訴訟局の所を見ますと、訟務長官の下に民事訴訟局、税務訴訟局、行政訴訟局、こういうものがあります。これは平たい言葉で言えば、現在司法省の民事局の仕事がここに移つたと見てよろしいように解釋したのでありますが、ここでは特に民事訴訟に關する仕事をやらせるということになつております。
そしてこの總裁のもとに、檢察長官、法制長官、法務調査意見長官、訟務長官及び法務行政長官の五長官を設けたのでありまして、この五長官は、米國のソリサイター・ゼネラル・アツシスタント・ツー・ザ・アトーニー・ゼネラル等に當り、それぞれ主管事務について、最高法務總裁を助けるのであります。